起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -381ページ目

払込証明書に載せる日付について

最近は会社法が改正されて、会社の設立が簡単になり、また合同

会社という手続がより簡易なものが現れたために、行政書士や

司法書士を使わずにご自身で会社設立される方が増えています。



今日の記事はそんな方からの質問から。



その方は複数の社員で合同会社を設立されるのですが、出資金

の払込証明書を作成するときのこと。



払込日が何日かに分かれてしまった場合に、払込証明書に載せる

日付はどうしたらいいか教えてください。と言うご質問です。



この場合は最後に振り込まれた日付が、払込証明書に載せる日付

となります。



ようするに、出資金の合計額が500万だとすれば、500万満額

が払い込まれた時点で、出資金の払込が成立するという事。



以上参考まで。