起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -319ページ目

自己資金が減ってしまった場合には

創業融資を申し込む際の条件の一つに「自己資金」がどれだ

け有るのかが問われます。



「日本政策金融公庫」の場合には、開業資金全体の3分の1

程度自己資金が必要となります。



( ただし、支店や担当者により対応が違う事が良くあります。


渋谷支店に自己資金100万で融資希望額が250万のお客

様の場合に満額融資実行されたのに、江東支店に自己資金

100万で融資希望額260万のお客様のときには融資希望額

を自己資金の倍の200万にして申請するよう補正されました。

これ実際にあった話です。)




そして「保証協会」は「公庫」のような自己資金制限は明記

されてはいませんが、まったくのゼロと言う訳にはいかない

でしょう。




この「自己資金」。




開業してから支出した分はどうなるのでしょう。




あるいは準備期間中には有ったお金なのに、申請までに

使ってしまった場合には ?




この場合、事業の目的に使ったお金であれば「自己資金」扱い

となります。




あくまで原則ですが。




もちろん「領収書」は必要ですよ。




ただし、賃貸物件の保証金や不動産業の協会への供託金の

ように将来的に返還されるお金は認められません。




この場合には「設備資金」の範疇に組み入れる事となります。




それと法人設立のときの登記等に掛かった費用やわれわれ

士業に払った報酬も認められません。




ですから、あまり「自己資金」に余裕が無い場合には、取りあえ

ず「個人」で開業して、余裕ができてから法人化した方が良い

でしょうね。




わざわざ「自己資金」を減らすことはありませんから。