自己資金が減ってしまった場合には
創業融資を申し込む際の条件の一つに「自己資金」がどれだ
け有るのかが問われます。
「日本政策金融公庫」の場合には、開業資金全体の3分の1
程度自己資金が必要となります。
( ただし、支店や担当者により対応が違う事が良くあります。
渋谷支店に自己資金100万で融資希望額が250万のお客
様の場合に満額融資実行されたのに、江東支店に自己資金
100万で融資希望額260万のお客様のときには融資希望額
を自己資金の倍の200万にして申請するよう補正されました。
これ実際にあった話です。)
そして「保証協会」は「公庫」のような自己資金制限は明記
されてはいませんが、まったくのゼロと言う訳にはいかない
でしょう。
この「自己資金」。
開業してから支出した分はどうなるのでしょう。
あるいは準備期間中には有ったお金なのに、申請までに
使ってしまった場合には ?
この場合、事業の目的に使ったお金であれば「自己資金」扱い
となります。
あくまで原則ですが。
もちろん「領収書」は必要ですよ。
ただし、賃貸物件の保証金や不動産業の協会への供託金の
ように将来的に返還されるお金は認められません。
この場合には「設備資金」の範疇に組み入れる事となります。
それと法人設立のときの登記等に掛かった費用やわれわれ
士業に払った報酬も認められません。
ですから、あまり「自己資金」に余裕が無い場合には、取りあえ
ず「個人」で開業して、余裕ができてから法人化した方が良い
でしょうね。
わざわざ「自己資金」を減らすことはありませんから。