起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -306ページ目

未成年者の起業について

先日、当事務所の問い合わせフォームに「未成年者でも起業できま

すか ?」といった内容のご相談がありました。




結論から言えば、未成年者であっても起業することには問題はあり

ません。




実際、現在経営者として成功している方の中には未成年のときに

起業された方も結構いるはずです。




そして会社の取締役に未成年者がなることもできます。( 登記する

などの制限がありますが )




ただし、これが公的融資を受ける段になると話は変わってきます。




なにが問題になるのかと言えば、融資の条件として「自己資金」や

「開業動機」そして「その事業の将来性」などが挙げられますが、

「その事業の経験」も問われます。




例えば「ラーメン屋」を開業したいのであれば、「ラーメン屋」で働い

経験が必要とされます。




これは「素人」が開業するよりも「経験者」が開業するほうが成功

するだろう、つまり貸した金の回収が見込めるだろう、と言う考え

金融機関側の根底にあるからです。




ですから、昨日まで会社の総務畑で経理を担当していた人が、い

なり「ラーメン屋」を開業したいからと言って公的融資期間に融

資を申し込んだとしても融資してもらえる可能性はとても低いもの

となってしまいます。




このように「その事業の経験」が問われるのですが、ではどのくら

いの期間の経験が必要かと言うと、大体3~5年とされています。




これはかなりアバウトに問われますので、数字的にはあまり気にし

ともいいのですが、とにかくある程度の経験が必要なんだ、と

認識してください。




と、なると当然未成年者の場合「ある程度の年月の経験」と言う項

引っかかってしまうわけです。




中学を卒業してから、すぐにその事業に携わると言うような方は、た

んあまり多くはないでしょう。




ほとんどの方は1~2年程度の経験しかないはずです。




となると公的融資の条件を満たさないことになります。




ここのところを注意して資金繰りを考えなければ、最初からつまづい

しまいますからご注意を。