起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -285ページ目

こんな税理士もいるのですね

今日の夕刊からの話題です。




夫が死亡し妻が受け取った保険金の、分割で受け取る年金部分

に所得税が加算されることに対して、最高裁が違法であるという

判断をしたことが記事になっていたのです。




ようするに「二重課税」という判断。




死亡保険金に対して相続税を課した上に、年金部分にまで所得税

を課したことは違法であるという判断です。




ただこれまでは、今回「二重課税」と判断されたようなことは通例

となっていたようです。




ですから今回の最高裁の判決は実務的には大変な方向転換を

要求されることとなります。




なにせ税法上誤っておさめた税金は過去5年間分まで、取り戻す

請求ができるため、同様の立場の方からの請求が間違いなく来る

ことに。




ただ、今回の判決に至るまではいろいろとあったようですね。




というのも最初の年金部分に相当する230万円に対して、所得税

が22万円源泉徴収されていたことに端を発します。




夫の死亡保険金を受け取る立場の奥さんは、「少し高いけどしょう

がないのかな」と思っていたのに、担当した江崎鶴男さんという

税理士は「これはおかしい」となり、二人で訴訟を起こしたのです。




二人でです。




いわゆる「本人訴訟」です。




国を相手に。




当然、裁判時には相手側(国)の代理人として弁護士がぞろぞろ

頭数を揃えている中に素人と税理士が立ち向かうわけです。




相当なプレッシャーだったでしょうし、書類の準備も大変でしょう。




そして一審で勝訴、二審で敗訴となり今回最高裁で勝訴となり

一審の勝訴判決が確定した次第。




これは凄いことですね。




この生命保険の年金部分に関する「二重課税」状況は1960年に

定着していたとのこと。




つまり今回の訴訟まで、世の中の税理士諸君は見て見ぬふりを

していたわけでしょう。




もちろん今回の江崎税理士のようなことはだれでもできることでは

ないことは重々承知しています。




が、あまりにも放置期間が長すぎやしませんか ?




そして判決により返還される金額はたったの2万5600円。




掛った年月は7年。




でも金額が問題ではなく、「おかしい」ことに「おかしい」といえる

ことが大事なのです。




私は心からこの奥さんと税理士に拍手をささげたいと思います。