起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -199ページ目

役員任期を安易に長くしてはいけません

昨日は役員の再任登記について書きましたが、このことにリンクし

ている「役員の任期」について。




「役員の任期」はだいたいどのくらいか分かりますか ?




だいたい2年が多いのですが、条件により10年まで伸ばす事が

できます。




この「役員の任期」ですが、あまり簡単に考えてはいけません。




つまり、「役員の再任」について登記するたびに司法書士に報酬

を払うのがもったいないからと、最長の10年にした場合の話です。




お互い人間同士なので、いつも仲が良い状態が続くとは限りません。




会社運営に関して、あるいはお金の事に関していざこざが生じる

事が有るかもしれません。




その時に株主総会で、ある役員を解任した場合には、状況に

より(解任に関して正当な理由が無いと思われる場合)相手から

損害賠償を請求される事が有ります。




その場合には、取締役が解任されなければ在任中及び任期満了

時に得られた 金額が査定されるのです(役員報酬や退職金など)。




つまり10年の役員任期を想定すると、2年目に解任した場合に

残り8年分の予定報酬を損害賠償請求される可能性があるという

事です。




これが2年としていたら、ここまでの金額にはなりません。




結構面倒です。




だから、登記のお金がもったいないと、安易に役員任期を長くする

のは考え物なのです。