起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -196ページ目

2月を決算月にする場合には

今年も12月になりますが、会社設立をする方にとっては12月も1月

も関係ありません。




あくまでも、開業に向けての準備が整った時に会社設立をする

わけですからね




会社設立日にはこだわりを持つ人が居ても、あまり会社設立月

にこだわる方は少ないと思います。




そこで、来月の話なんですが、1月に会社設立をするとなると、2月

に決算をする場合が多い事と思います。




決算は基本的にいつでもいいのですが、できるだけ設立月から

離したい、つまり1期を長く取りたいのが自然な考えだからです。




でもここで注意が必要です。




2月を決算期にする場合には、定款に末日を載せる際に「2月末

日」と記入となければいけません。




感の良い方はもうお分かりでしょうが、「2月29日」「2月28日」

と記入してしまうと、うるう年の時などに困ったことになってしまうからです。




存在しない日が末日になったり、あと1日あるのに末日になってしまう訳です。




ですから2月を決算月にする場合には注意が必要ですよ。