ラブホテルの法改正
「法改正」があると我々士業にとって飯のタネが増える事になります。
そう、法改正はビジネスチャンスとなる訳ですね。
そして今年法改正があるものの一つが「ラブホテル」に関する
法律が改正されます。
風営法の改正です。
私は風営法関係の届け出はほとんど取り扱った事が無いので
すが、先日、知り合いからのつてで問い合わせを受ける事が
ありました。
どう変わるのか詳細はここでは書きませんが、ようするに「疑似
ラブホテル」を排除しようという事のようです。
本来「ラブホテル」として営業する場合には風営法の適用を
受けるため、学校や医療施設からある程度離れた場所でなけれ
ば開業できません。
この他にも様々な規制があるのですが、これらの規制から逃れる
ために普通の旅館として届けておきながら、実態は「ラブホテル」
として営業しているのが「疑似ラブホテル」。
これらを何とかしようとしたのが、今回の法改正です。
ただし、この法改正にもいくつか問題があるようです。
新たに「ラブホテル」を開業する場合には、今回の強化された規制
によりクリアしなければいけない条件が厳しくなりますが、現在
営業をしている「ラブホテル」には、この規制が適用されません。
つまり「既得権」が認められるようなのです。
この「既得権」、風営法には結構あるみたいです。
例えば「ソープランド」も同じように「既得権」がありますね。
それでも法改正の影響を受ける事になる「ラブホテル」のオーナー
の中には、法に適用するためにリニューアルしたうえで届け出
を出す場合もあれば、新規に開業する場合にはもちろん我々
行政書士の手助けが必要となる事もある訳ですから、「法改正
は飯の種」となり得る訳ですね。