起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -173ページ目

ラブホテルの法改正

「法改正」があると我々士業にとって飯のタネが増える事になります。




そう、法改正はビジネスチャンスとなる訳ですね。




そして今年法改正があるものの一つが「ラブホテル」に関する

法律が改正されます。




風営法の改正です。




私は風営法関係の届け出はほとんど取り扱った事が無いので

すが、先日、知り合いからのつてで問い合わせを受ける事が

ありました。




どう変わるのか詳細はここでは書きませんが、ようするに「疑似

ラブホテル」を排除しようという事のようです。




本来「ラブホテル」として営業する場合には風営法の適用を

受けるため、学校や医療施設からある程度離れた場所でなけれ

ば開業できません。




この他にも様々な規制があるのですが、これらの規制から逃れる

ために普通の旅館として届けておきながら、実態は「ラブホテル」

として営業しているのが「疑似ラブホテル」。




これらを何とかしようとしたのが、今回の法改正です。




ただし、この法改正にもいくつか問題があるようです




新たに「ラブホテル」を開業する場合には、今回の強化された規制

によりクリアしなければいけない条件が厳しくなりますが、現在

営業をしている「ラブホテル」には、この規制が適用されません。




つまり「既得権」が認められるようなのです。




この「既得権」、風営法には結構あるみたいです。




例えば「ソープランド」も同じように「既得権」がありますね。




それでも法改正の影響を受ける事になる「ラブホテル」のオーナー

の中には、法に適用するためにリニューアルしたうえで届け出

を出す場合もあれば、新規に開業する場合にはもちろん我々

行政書士の手助けが必要となる事もある訳ですから、「法改正

は飯の種」となり得る訳ですね。