起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -161ページ目

商号調査は必要ない ?

会社法が改正され、「商号調査」をしなくてもいいんだ、という流れ

になっています。




これはどういう事かと言うと、以前の法律では「同じ市区町村内」

似たような商号の会者が存在していた場合には、その商号は使

なかっものが、現在は「同じ住所」で同一の商号は使えないと制

が緩和されたのです。




同じ住所で同一の商号を持つ会社が存在するなんてことは、まず

ありませんから( よほどじゃないと )類似商号調査はしなくても

良いんだな、という流れになったわけです。




しかし、ここは念には念を入れておいた方が、あとあと間違いありません。




と言うのも、もし同じ市区町村内に似たような商号の会社が

会った場合に、下手をすると損害賠償を請求されたりすることも。




また、同じ市区町村でなくとも、すでに存在する会社の商号と

紛らわしいものであった場合にも、訴えられる可能性があります。




そんな目に合わないように法務局の商号調査やヤフーなどの検索

エンジンで類似商号があるかないか確認しておくべきですね。