商号調査は必要ない ?
会社法が改正され、「商号調査」をしなくてもいいんだ、という流れ
になっています。
これはどういう事かと言うと、以前の法律では「同じ市区町村内」
に似たような商号の会者が存在していた場合には、その商号は使
えなかっものが、現在は「同じ住所」で同一の商号は使えないと制
限が緩和されたのです。
同じ住所で同一の商号を持つ会社が存在するなんてことは、まず
ありませんから( よほどじゃないと )類似商号調査はしなくても
良いんだな、という流れになったわけです。
しかし、ここは念には念を入れておいた方が、あとあと間違いありません。
と言うのも、もし同じ市区町村内に似たような商号の会社が
会った場合に、下手をすると損害賠償を請求されたりすることも。
また、同じ市区町村でなくとも、すでに存在する会社の商号と
紛らわしいものであった場合にも、訴えられる可能性があります。
そんな目に合わないように法務局の商号調査やヤフーなどの検索
エンジンで類似商号があるかないか確認しておくべきですね。