「自己資金」が全く無い場合
昨日の続きです。
起業する際に創業融資を公的金融機関から受けようとするならば、
「自己資金」を借りたい金額の半分用意しなければいけない、と
いうことでした。
でも、そんなに「自己資金」を用意出来ない場合の処置方法
は無いのか ? となった場合の話です。
「自己資金」が全く無い場合。
起業そのものを諦めてください。
「日本政策金融公庫」では、「保証人・担保」を用意出来るので
あれば、「自己資金」が無くとも融資申請できる、と謳っています。
しかし、私の経験上では、やはり「自己資金」が無い場合の融資
実行率が低いように思えます。
特に「担保」の提供は良い顔をしてもらえません。
「担保価値」を査定する必要があるため時間も掛ります。
さらには「遠隔地」の「担保」はいけません。
北海道に土地があるとか、オーストラリアに土地が有ると言った
場合、そこの土地の査定をしてくれるのか。
まず、無理ですね。
東京で起業を考えているのなら、都内の公庫に申し込む訳ですが
都内の公庫の人間が北海道やオーストラリアまで行く事はありませんから。
さらに、起業・開業する場合には色々とお金が掛る事が多い。
やれ保証金だ、やれ内装費の前渡し金だというように。
この時にいくらかのお金を用意できないと、前に進むことが
出来なくなります。
ですから、「自己資金」が全く無い場合には、起業そのものを
諦めた方がよろしいという事です。