起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -159ページ目

「自己資金」が全く無い場合

昨日の続きです。




起業する際に創業融資を公的金融機関から受けようとするならば、

「自己資金」を借りたい金額の半分用意しなければいけない、と

いうことでした。




でも、そんなに「自己資金」を用意出来ない場合の処置方法

は無いのか ? となった場合の話です。






「自己資金」が全く無い場合。




起業そのものを諦めてください。




「日本政策金融公庫」では、「保証人・担保」を用意出来るので

れば、「自己資金」が無くとも融資申請できる、と謳っています。




しかし、私の経験上では、やはり「自己資金」が無い場合の融資

実行率が低いように思えます。




特に「担保」の提供は良い顔をしてもらえません。




「担保価値」を査定する必要があるため時間も掛ります。




さらには「遠隔地」の「担保」はいけません。




北海道に土地があるとか、オーストラリアに土地が有ると言った

場合、そこの土地の査定をしてくれるのか。




まず、無理ですね。




東京で起業を考えているのなら、都内の公庫に申し込む訳ですが

都内の公庫の人間が北海道やオーストラリアまで行く事はありませんから。








さらに、起業・開業する場合には色々とお金が掛る事が多い。




やれ保証金だ、やれ内装費の前渡し金だというように。




この時にいくらかのお金を用意できないと、前に進むことが

出来なくなります。




ですから、「自己資金」が全く無い場合には、起業そのものを

諦めた方がよろしいという事です。