起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -151ページ目

見せかけの「現物出資」はいかがなものか?

株式会社を設立する際の「資本金」ですが、現金以外にも「現物出

資」として、車やパソコンなどを提供することにより「資本金」に加算

することができるのはご存じでしょう。




この「現物出資」は本来「検査役」の検査を経て金額が査定される

ものなのですが、「500万円」以内であれば、この検査無しで

「資本金」として計上できます。




つまり、極端な話100万の価値のものを400万として査定しても

大丈夫ということになります。




なにを言いたいかと言えば、この「現物出資制度」を利用して「資本

金」の額を多く見せたがるケースがあるのですよ。




ただ、結論から言うと「意味ありません」




もし、「許認可」のために必要な「資本金」の増大を狙ったり、「創

業融資」の条件となる「自己資金」増大を狙ったりしたとすれば

これ、まったく無駄。




なぜならば、両者とも原則「現物出資」を認めていないからです。




( 原則と言うのは、例えば「日本政策金融公庫」では、事業開始前

に使ったお金でも、事業との関連性が有れば「自己資金」と看做さ

れますが、理論上「現物出資」は認めていません。ニュアンスが

違うという事ですね )





そして、ただ「資本金」を多く見せたいだけなら、これもまた意味ありません。




だって、せいぜい300から400万程度の見せかけが何の役に立つのでしょうか。




これが200万の資本金を2000万にするのなら、まだ分かります。




ま、あまり見せかけに必要以上拘らない方がいいでしょうね。