最近、会社で育児休暇を取得する人が増えています。

契約社員の方も育児休暇を取られているので、誰でも取得できるのかと思いきや、契約期間によって取得できる人と取得できない人がいるのですね。初めて知りました。

どうして取得できないのか、厚生労働省のホームページで法律の概要を読むと、

「子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く)」

とありました。

今回取得できない人は、(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く)に該当していたからでした。

その方は最長で2015年8月末までの契約だったので、2013年9月出産予定だと、子は2014年9月に1歳なり、子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了してしまうので、育児休暇が取得できなかったのです。

この方の場合、8月中の出産予定なら、育児休暇が取得できたのですね。

謎が解けて、スッキリキラキラ
(*^^*)