定年退職直前にうつ病と診断書を頂き精神障害年金の本人申立て受給を目指すブログ(趣味はアフィリ編)

定年退職直前にうつ病と診断書を頂き精神障害年金の本人申立て受給を目指すブログ(趣味はアフィリ編)

上司からのプレッシャーと客先でのストレスからか定年を前に「うつ病」と医師に診断書を頂き傷病手当金を一年半受給しながら療養に入り、完治を目指して精神障害年金の受給支給の本人申立書等にに取り組むブログです

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(うつ病と傷病手当金と障害年金)


私はうつ病を患い一年半支給されてるという
傷病手当金を受給している最中です。


傷病手当金に付いて詳しくは

今すぐクリック⇒傷病手当金について(日記調に)


しかし、傷病手当金は一年半は支給されますが
それでも治らなかったら


蓄えもなくお金を借りるあてもない

途方に暮れていた私は


どうしようかという不安がいつでも

つきまとっていました。


しかし、


障害年金の話しをブログで知りました。


障害年金ですが、これは年金ですから

傷病手当金のように社会保険に

加入していないと
対象にならないことはありません。


国民年金、厚生年金等に加入の方は対象に
なりますので


何かの時には皆様ご利用ください。


障害年金について関心をお持ちの方は
今すぐクリック
精神障害年金


(うつかな?の時はどの科にかかるか?)


うつ状態ですと何も考えられないかも
しれませんが


後々、傷病手当金と障害年金のことを
思えば


精神科、心療内科の受診をおすすめします。

そして、大変でしょうが多少の無理がきくなら

会社に勤めている状態から

傷病手当金および障害年金の申請を考えて
ほしいのです。


(障害年金の医師の意見書)


障害年金の認定には初診時の医師の意見書が
必要ですが、


うつ病等の精神障害の場合、医師が
日常生活能力の判断を行うことは難しく、


実際の等級と異なる意見書が出来上がる
こともあります。


医師との判断はそんなに時間をかけて行われる
ものではなく


その時の見た目でしか判断できないことが
多いようです。


要は「日常生活能力」がどれくらいあるかです。


「日常生活能力」とは「独り」で日常生活を
どれくらい出来るかを問われます。


詳しくは以下のブログを参考にしてください。
今すぐクリック

⇒ 精神障害年金請求の診断書

(障害年金の初診日)


風邪とかで行く内科と違い、心療内科、
精神科は日ごろお付き合いのない科では
ないでしょうか?

初診日として、特定されるのはやはり
心療内科、精神科を受診して日と
特定されます。

心療内科とか精神科にかかる方の場合
難しいこともあります。


① 本人が病院にかかりたがらない

② それによって初診日の特定がされない

③ 本人とそれに振り回されて周りの人たちも
  混乱して年金加入の未支払いにより
  申請ができない


(障害認定日について)


次に、障害が認定された日についてです。
それは
原則的に初診日から一年半を過ぎた日の事です。


(一年半の根拠)


一年半と言うのは障害が一年半引き続いて
症状が固定化するのを確認する期間とみて
良いと思います。


風邪などの比較的完治が早く障害が残りにくい
傷病をのぞくという考えがあるようです。


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(障害年金受給するには)


① 2/3以上、年金加入月の合計月数がある
② 初診日からの過去一年間に年金保険料
  に滞納がない


以上のどちらかを満たしていること。


(次に年齢により線引きされない年金であること)


年金には65歳とかの年齢で線引きされるものも
ありますが、


障害年金は65歳以上である必要はありません。


(障害年金受給条件を満たす)


逆に65歳を越すと年齢から出現する症状と
思われてしまうので対象は


65歳を超えない申請になります。

もっとも申請に大切なことは障害認定基準を上回る

「障害状態」にあることです。


(認定事務とは)


①日本年金機構
②市町村役場の国民年金課


①②のいずれか認定事務がされます。


認定は書面による審査になりますので、直接
面談する事はありません。


障害年金の条件には「労務不能」という要件は
ありません。


就労している事実で給付を受けられないという

ことはありません。


障害年金は働いていても障害認定基準を満たせば
受給できます。


(障害認定日とは)


障害状態であることを認定する日の事を言います。
初診日から一年半を経過した日の事です。


この一年半という期間が経過してもある程度の
障害が定着したことを言います。


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(障害年金知ってとくする!)


障害年金には以下の3つがあります。


①障害基礎年金
②障害厚生年金
③障害共済年金


ココでは①と②について取り上げていきます。


(障害基礎年金)


対象は受給対象者、全てです。等級は
一級と二級だけです。


受給するにはまず

国民年金に入っていること。

一定の障害があること。

年金保険料を規定以上納付していること。


以上を満たせは必ず支給されますので、
安心してください。


(障害厚生年金)


対象は会社員が受給対象者になります。

等級は一級~三級まであります。


受給するにはまず

厚生年金に入っていること。

一定の障害があること。

年金保険料を規定以上納付していること。

以上を満たせは必ず支給されますので、
安心してください。


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