(初診日加入の年金制度)
①障害基礎年金
②障害厚生年金
③障害共済年金
①について
厚生年金や共済年金に加入していないその他の
人たち
(②と③の配偶者の扶養になっている人)
②について
会社員
③について
公務員など
①障害基礎年金
障害基礎年金は障害等級1級・2級の方に支給
②障害厚生年金
上記に加えて障害厚生年金は障害等級3級も
支給対象となります。
(申請も複雑、難易度は高い障害年金)
①保険料の納付が規定通り行われていること
②初診日から1年6カ月を経過した日などの
以後に請求
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