障害年金受給について | 定年退職直前にうつ病と診断書を頂き精神障害年金の本人申立て受給を目指すブログ(趣味はアフィリ編)

定年退職直前にうつ病と診断書を頂き精神障害年金の本人申立て受給を目指すブログ(趣味はアフィリ編)

上司からのプレッシャーと客先でのストレスからか定年を前に「うつ病」と医師に診断書を頂き傷病手当金を一年半受給しながら療養に入り、完治を目指して精神障害年金の受給支給の本人申立書等にに取り組むブログです

(障害年金受給するには)


① 2/3以上、年金加入月の合計月数がある
② 初診日からの過去一年間に年金保険料
  に滞納がない


以上のどちらかを満たしていること。


(次に年齢により線引きされない年金であること)


年金には65歳とかの年齢で線引きされるものも
ありますが、


障害年金は65歳以上である必要はありません。


(障害年金受給条件を満たす)


逆に65歳を越すと年齢から出現する症状と
思われてしまうので対象は


65歳を超えない申請になります。

もっとも申請に大切なことは障害認定基準を上回る

「障害状態」にあることです。


(認定事務とは)


①日本年金機構
②市町村役場の国民年金課


①②のいずれか認定事務がされます。


認定は書面による審査になりますので、直接
面談する事はありません。


障害年金の条件には「労務不能」という要件は
ありません。


就労している事実で給付を受けられないという

ことはありません。


障害年金は働いていても障害認定基準を満たせば
受給できます。


(障害認定日とは)


障害状態であることを認定する日の事を言います。
初診日から一年半を経過した日の事です。


この一年半という期間が経過してもある程度の
障害が定着したことを言います。


障害年金の事に興味をお持ちの方にとっても
良いブログを紹介します。

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