(障害年金受給するには)
① 2/3以上、年金加入月の合計月数がある
② 初診日からの過去一年間に年金保険料
に滞納がない
以上のどちらかを満たしていること。
(次に年齢により線引きされない年金であること)
年金には65歳とかの年齢で線引きされるものも
ありますが、
障害年金は65歳以上である必要はありません。
(障害年金受給条件を満たす)
逆に65歳を越すと年齢から出現する症状と
思われてしまうので対象は
65歳を超えない申請になります。
もっとも申請に大切なことは障害認定基準を上回る
「障害状態」にあることです。
(認定事務とは)
①日本年金機構
②市町村役場の国民年金課
①②のいずれか認定事務がされます。
認定は書面による審査になりますので、直接
面談する事はありません。
障害年金の条件には「労務不能」という要件は
ありません。
就労している事実で給付を受けられないという
ことはありません。
障害年金は働いていても障害認定基準を満たせば
受給できます。
(障害認定日とは)
障害状態であることを認定する日の事を言います。
初診日から一年半を経過した日の事です。
この一年半という期間が経過してもある程度の
障害が定着したことを言います。
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