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        年金相談での痛い失敗

40年くらい年金相談をやっていますが、一番の失敗を最近やらかしてしまいました。

お客様の気持ちを汲みきれないでなんとも情けない実情となったわけです。

 六十数歳の女性で、会社から海外の現地法人(日本の現会社とは別法人)に行ってくれと言われ、その女性のお客様が言うのには、社会保険関係制度が何も無いとのことでした。

私はその国の社会保険については全然知らないも同然でした。そこで、私としては何とか今の日本の法人企業に雇用の保障の責任を何とかもう少し、取ってもらおうと、お客様に言った言葉が命取りになりました。

 「そんなことでは島流し同然ではないですか!?」お客様は、私の気持ちを逆に取り違えて、言い放ちました。「外国の遠い国に島流しにあって、そこで死んできます。」お客様は独身で、あまり、親戚ともうまくいってない様なお話もしていたので、私は本当に困ってしましました。お客様の気持ちを汲んでいろいろなパンフレットを差し上げましたが、功ならずの結果でした。年金相談が終わってお客様は、相談受付窓口にいって、苦情を言い、別の相談ブースで「島流しの言葉」がお客様の心を如何に、傷つけたかを述べたようです。主催者責任者から、すぐに「言葉づかいには充分、気をつけて下さい」とお叱りを受けました。

 反省点は次のとおりです。

①    お客様の態度等を注視し、できるだけ性格や考え方を掴み、言葉使い、とりわけ断定と思われる言葉使いをしない。

②    今の時代は、グローバル化しており、外国の社会保障や社会保険の事情をよく勉強し、知識の幅を広げて、年金相談に臨むこと。

③    お客様が年金相談に何を期待しているかを素早く掴み、年金相談の中味のグレードアップを図ること。

 

 

年末調整の記入用紙  用紙「基礎控除・配偶書控除・所得金額調整控除」申告書(略称 基・配・所申告

 

 

 

数年前より3つの申告書(基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除)が1枚の「申告書」になりました。その作成順序は次のとおりです。

 

①    基礎控除申告書 → ②配偶者控除(扶養親族控除と配偶書特別控除)申告書 →          ③所得金額調整控除申告書    

 

①    従業員本人の所得金額により基礎控除(本人控除)が48万円とそれ以外の金額となります。

②    配偶者控除は配偶者の所得金額が給与で103万円(所得は48万円)以下の時は、配偶者控除となります。それ以上で、収入が201万6千円(所得は133万円)以下は配偶者特別控除となります。

③    給与収入が850万円を超える人が記入します。最高15万円が控除されます。(同一世帯の夫婦で850万円を超えれば2人とも適用)

(要件)1、23歳未満の子供を扶養親族に該当する子供がいるとき。

    2、本人が特別障害者であるとき。

    3、特別障害者の配偶者または扶養親族があるとき。

障害年金いついてのポイントについて

【1】障害年金の種類は2つあります。(初診日により判断)

①    初診日が国民年金の時が障害基礎年金  障害基礎年金(1階)のみの給付

                    *1級と2級の2種類

②    初診日が厚生年金の時が障害厚生年金  1階と障害厚生年金(2階)給付

                                                                             *1級・2級・3級(2階のみ)

【2】障害認定日(原則1年半)に該当する障害の程度(何級に該当)で年金額が異なる

障害の程度が障害認定日に該当しなくても、65歳前までに該当(事後重症という)

給付が受けられる。(例)人工透析は術後3ヶ月が障害認定日となっている

*65歳を過ぎても申請は可能だが事後重症が使えず、障害認定日認定だけなので永い期間が経過しているので診断書を取るのが極めて難しい事から不可能と言われる

*65歳には自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金が受給可能で大問題とならない

【3】年金保険料の納付要件にも注意してください

   初診日の前日において、初診日のある月の前々月までに令和8年4月1日前に65歳未満に初診日がある1年間の未納がないこと

そうでない場合は全納付期間の3分の2以上未納がないこと

*20歳前の病気や怪我の障害での納付要件はありません

【4】障害基礎年金には子の加算があり、障害厚生年金には配偶の加給年金(65歳まで)

【5】厚生年金の65歳以降の被保険者で初診日が65歳以降にある時には1級・2級で あっても、障害基礎年金は受給できません

*65歳を過ぎると第2号国民年金被保険者でなくなるからです

 

その他にも注意すべきポイントや提出書類があるので相談は猪野社会保険労務士事務所に連絡ください。