猪野事務所のブログ
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令和8年3月分から健康保険料率の引き下げ|4月分から子ども・子育て支援金の徴収開始

協会けんぽから令和8年3月分(4月末納付分)の健康保険料は東京で9.85%になると発表されました。これによって、3月分の健康保険料が下がります。社会保険料を翌月徴収している事業所は4月給与から負担額が下がることになります。

一方で、「こども未来戦略」で示された子ども・子育て支援金の徴収が令和8年4月分(5月末納付分)から始まり、標準報酬月額の0.23%を労使折半で負担することになります。社会保険料を翌月徴収している事業所では5月給与から徴収することになります。

したがって、令和8年3月分(4月末納付分)から健康保険料は東京都で9.91%から0.06%引き下げられ9.85%となりますが、ひと月後の令和8年4月分(5月末納付分)には子ども・子育て支援金が新設され、0.23%が上乗せされます。

また、子ども・子育て支援金については、給与明細書の明示項目として追加することが推奨されています。給与計算のご担当者様は設定変更や案内準備が必要になりますので注意して下さい。

 

詳しくは、協会けんぽのホームページでご確認ください。令和8年度保険料額表(令和8年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

19歳以上23歳未満の社会保険(健保・厚年)被扶養者の年間収入基準が2025年10月より変更

2025年(令和7年)10月1日より、19歳以上23歳未満の方について、社会保険(健保・厚年)の被扶養者認定の年間収入基準が変更されます。

  • 現行:年間収入 130万円未満

  • 改正後:年間収入 150万円未満

この改正は、扶養認定日が 2025年10月1日以降の方から適用されます。

なお、他の条件については従来どおり変更はありません。

  • 【同居の場合】収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以下であること

  • 【別居の場合】収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であること

  • 「学生であること」は被扶養者認定の条件には含まれません

また、扶養認定にあたっては扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定される予定です。

    
 上記の条件に当てはまる被扶養者になる方がいるひとは、早めに猪野社会保険労務士事務所に連絡ください。

 

参 考
『令和7年年末調整』で特定親族特別控除が新設されました。(今までの特定扶養控除が改訂)
これは、所得者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族を有する場合に受けられる控除です。(63万円~3万円)

特定親族特別控除は、特定親族の年収が150万円までであれば、最大63万円の控除を受けることができるため、この基準に合わせて社会保険の扶養基準も見直されたと思われます。

厚生年金の「養育特例」について知っていますか?

仕事と子育てを両立するために、時短勤務に変更したり残業を免除してもらったりして時間をやりくりされている方は多いと思います。これにより勤務時間が短くなると、収入が減る事が考えられます。男性でも、育休は取得しなかったけど、残業をしないで子育てをするという方がいらっしゃるかもしれません。

 

収入が下がると、将来それに基づいて計算する厚生年金の給付額も影響を受けることになります。これを防ぐため、お子さんが3歳になるまでの期間で収入が減った場合に、その間は減る前の収入があったとみなして年金の計算をする特例制度があります(養育期間標準報酬月額特例)。保険料は下がった収入に基づいて徴収されますので、負担は変わりません。

 

この厚生年金の特例制度を利用するかどうかは任意ですので、利用するためには事業主を通して申請する必要があります。性別は問いません。

 

育休明けに勤務形態を変えるタイミングで申請することが多いと思いますが、しばらくしてから状況が変わって収入が減るようになった場合、申請をし忘れてしまう危険があります。過去の期間は2年まで遡れますが、それより前は時効となり特例が適用されませんので、該当する場合は早めに申請しましょう。

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