令和4年度 健康保険料・介護保険料について
令和4年度3月(4月納付分)から健康保険料は下記の通りとなります。
<健康保険料及び介護保険料>
(東京都)
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令和4年度 |
健康保険 |
98.1/1000 |
介護保険 (40歳以上65歳未満) |
16.4/1000 |
※新しい保険料率は、一般の被保険者の方は3月分(4月納付分)から、資格喪失後の任意継続被保険者の方は4月分からとなります。
※こども子育て拠出金についても変更が無い見通しです。(3.6/1000)
また、雇用保険料については、令和4年度は2段階で変更の予定です。
令和4年4月1日~令和4年9月30日まで
一般の事業所 :被保険者3/1000 事業主6.5/1000
建設業の事業所:被保険者4/1000 事業主8.5/1000
令和4年10月1日~令和5年3月31日まで
一般の事業所 :被保険者5/1000 事業主8.5/1000
建設業の事業所:被保険者6/1000 事業主10.5/1000
労災保険料については変更ありません。
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国民保険法と厚生年金保険様の違い
先日、私の原稿にクレームがありました。国民年金保険法の保険が入っていくのは、重大な間違いです。厚生年金保険法とはその理念と社会的役割が違うということでした。
つまり、「国民年金は保険ではなく、厚生年金は保険である」のようです。
国民年金法の第1条で憲法代25条の「最低生活の保障を営む権利」に基づき健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としています。一方、厚生年金保険法は「労働者の老齢事故の保険事故に対し、生活の安定と福祉の向上に寄与する」としています。財政の均衡等を謳っています。実際、公的年金で生活していくのが大変な現状では、なかなかピントこないのが実感ですが、もう少し、国民年金の給付が上がれば良いと考えます。最低保障年金も、一つの考え方かも知れません。
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健康保険法が来年(令和4年)より順次改正されます
1 令和4年1月より
・傷病手当金の支給期間の通算化が行われます。これまで欠勤して傷病手当金をもらい始めると傷病が良くなり、職場復帰しまた悪化し労務不能となったとき同一傷病で傷病手当を受給した場合は、職場復帰の期間も入って1年半の傷病手当金の支給期間となっていますので職場復帰した期間は不支給のまま1年半から引かれてしまっていました。
令和4年1月1日改正となり、欠勤期間を通算し実質1年半の傷病手当金がもらえることになります。1月1日現在傷病手当金をもらっている人も対象となり、支給期間の通算が適用されます。
2 令和4年1月より
・任意継続被保険者制度の見直しが行われます。退職後、任意継続被保険者になった場合、従来2年間は原則資格喪失ができませんでしたが、申出により資格喪失ができるようになります。これにより、スムーズに国民健康保険に切り替えることができるようになります。これまでのような保険証が手元にない空白期間がなくなります。
・保険組合は規約で標準報酬月額が30万円より高い場合は従来の標準報酬月額で社会保険料を取るように規約改正すれば、高い標準報酬月額で徴収する事ができるようになります。
今回の改正では協会けんぽは対象外ですので標準報酬30万円が任意継続被保険者の保険料の最高額となります。
3 令和4年10月より
・育児休業中の社会保険料の免除
現行法は月末に育児休業を取得している場合はその月の社会保険料は免除になりますが、その月で2週間以上育児休業を取った場合も免除されるようになります。賞与での社会保険料免除は育児休業を1カ月超の休業を取得した時のみ免除対象とすることになりました。
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