猪野事務所のブログ
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令和5年(本年)の年末調整で昨年と変わった点で扶養親族の見直しがありました。

       扶養控除の対象者となる非居住者である扶養親族の範囲が変更しました。

ここで「非居住者」というのが改めて出てきましたので、経理担当の年末調整をする者はこの用語を所得者と生計を一にしていない扶養親族と考えて質問がありました。

 

 我が国の所得税法では「居住者」とは国内に「住所を」有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と言います。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい「生活の本拠」か、どうかは「客観的事実によって判断する」ことになります。

 

従いまして、「非居住者である扶養親族」とは「国外居住扶養親族」ということになります。

 

そこで、今までは16歳以上の国外扶養親族は全員扶養親族となっていましたが、令和5年1月からは、次のようになり、扶養の範囲が小さくなります。

 

(1)  扶養控除の対象者となる非居住者(国外居住者)の親族

①    年齢が16歳以上から30歳未満の者

②    年齢が70歳以上の者

③    年齢が30歳以上で70歳未満に者で次に掲げる者

 ・留学生 ・障害者 ・その年に38万円以上の援助を受けている者

(2)  この改正に伴い、添付書類も改正されます。

「育児休暇」が法律の改正で新しくなっています。(改正のポイント)

「産後パパ育休(出生児休業)の創設」と 「育児休休業の分割取得」

 

①    産後パパ育休(出生児育児休業)

母親(妻)の産後休暇(8週間)に4週間を限度として取得できる(分割しても2回取得可)。育児休業にプラスして取得できます

パパ育休中は条件によっては就業することも出来ます。

 

②    育児休業は原則、子供が1歳になるまで(保育園に入れない場合は最長2歳まで)

母親とパパ(父親)の休業とを交互に取る事も出来る様になりました。(分割取得可)

 

③    事業主のやることは次のとおりです。

事業主は雇用環境を整備することや、本人や配偶者等の妊娠・出産を申し出た労働者に対し、個別の周知や意向確認の措置を講じなければなりません。また、事業主の育児休業等を理由に不利益な取り扱いを禁じています。

 

④    会社においてもメリット

育児休業の取得促進や仕事と育児の両立支援制度は、会社のイメージアプにおおいに繋がります。

また、健康保険と雇用保険等の手当金なども利用して、労働者の減収分を少しでも少なくする制度になっていますので「制度活用」も専門家の社会保険労務士に相談ください。

 

⑤    今日のビジネス界では、固定的な性別役割分担意識や性別による画一的な働き方・休み方を解消し、労働者が希望する働き方・休み方が出来るようにすることが求められています。

 

        年金相談での痛い失敗

40年くらい年金相談をやっていますが、一番の失敗を最近やらかしてしまいました。

お客様の気持ちを汲みきれないでなんとも情けない実情となったわけです。

 六十数歳の女性で、会社から海外の現地法人(日本の現会社とは別法人)に行ってくれと言われ、その女性のお客様が言うのには、社会保険関係制度が何も無いとのことでした。

私はその国の社会保険については全然知らないも同然でした。そこで、私としては何とか今の日本の法人企業に雇用の保障の責任を何とかもう少し、取ってもらおうと、お客様に言った言葉が命取りになりました。

 「そんなことでは島流し同然ではないですか!?」お客様は、私の気持ちを逆に取り違えて、言い放ちました。「外国の遠い国に島流しにあって、そこで死んできます。」お客様は独身で、あまり、親戚ともうまくいってない様なお話もしていたので、私は本当に困ってしましました。お客様の気持ちを汲んでいろいろなパンフレットを差し上げましたが、功ならずの結果でした。年金相談が終わってお客様は、相談受付窓口にいって、苦情を言い、別の相談ブースで「島流しの言葉」がお客様の心を如何に、傷つけたかを述べたようです。主催者責任者から、すぐに「言葉づかいには充分、気をつけて下さい」とお叱りを受けました。

 反省点は次のとおりです。

①    お客様の態度等を注視し、できるだけ性格や考え方を掴み、言葉使い、とりわけ断定と思われる言葉使いをしない。

②    今の時代は、グローバル化しており、外国の社会保障や社会保険の事情をよく勉強し、知識の幅を広げて、年金相談に臨むこと。

③    お客様が年金相談に何を期待しているかを素早く掴み、年金相談の中味のグレードアップを図ること。

 

 

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