令和6年所得税・住民税の定額減税について | 猪野事務所のブログ

令和6年所得税・住民税の定額減税について

一.定額減税とは

 令和5年の経済対策に基づき、所得水準や世帯構成に応じて行われる給付金、定額減税の一体措置の内の1つで、給与所得者に対して所得税の令和6年分および住民税の令和5年分を対象として、通常の源泉徴収額から一定額を特別に控除する制度です。

 

二.対象者

 令和6年の所得税、住民税の納税者で、合計所得金額が1,805万円以下の人です。

 

三.減税額

テキスト ボックス: 税目	対象者	減税額
所得税	本人	3万円
	※	同一生計配偶者	3万円
	扶養親族	3万円
住民税(所得割)	本人	1万円
	※	同一生計配偶者	1万円
	扶養親族	1万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

※ 合計所得が48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)

四.減税の時期と方法

 給与事務担当者は、次の事務を行うことになります。

(1)所得税

 令和6年6月支給の給与から定額減税を開始し、翌月以降も順次控除していきます(これを「月次減税」といいます)。年末調整の際、年末調整時点の定額減税に基づき清算を行います(これを「年末減減税」といいます)。

(2)住民税

特別徴収の住民税は6月分を徴収しないで令和6年度納付分の均等割りを除いて所得割から減税額を差し引いた額を11等分し(100円未満の端数は7月の控除分に加算)、令和6年7月支給の給与から令和7年5月支給の給与まで分割して控除します。(5月中旬に通知があります。)

 以上