公的年金額は4月に変更でなく10月(12月支払い分)から変更になります。 | 猪野事務所のブログ

公的年金額は4月に変更でなく10月(12月支払い分)から変更になります。

年金額は物価スライド等に応じて改定されるようになっています。

しかし、平成25年度は9月までは年金額が変更されないようになっています。

平成2510月分(12月支払い分)からは特例水準の解消にむけ、年金額が1%引下げ減額される年金となります。6月は「年金額振込通知書」のみ送付して、9月までの金額とし、12月に改めて「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一体となったお知らせを再度送付する。としています。新しい年金額は12月から平成26年4月までの偶数月に行われると記載しています。

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