前回に続き、ここも正直「ふ~ん」という内容。

 

 

ざっくりまとめると、要するに「具体的な商品をすすめたり、書類を作ったりするのはダメ」「一般的な説明等はOK」という感じか。

 

 

「あなたにはこの保険商品が合ってるからこれを契約すべき」とか、「この株を買うと利益が出そうだから是非買って」みたいのはダメと。

 

 

FPにできるのは、「○○保険というのは、~の時にお金がもらえるタイプの商品です」みたいな一般的な説明とか、「もし株を買って利益が出たら○○税がかかります」みたいな仮定の話のみという感じで理解してる。

 

 

これ、初めてテキスト読んだ時は一瞬「あれ?」とは思ったんだよね。私がお世話になってる保険屋さんはFPの資格も持ってるから。でも、その人が具体的な保険をすすめて来る時は、FPとしてではなく保険募集人として話してるってことよね?

 

 

多分、保険の仕事してる人はFP資格持ってる人が多いんだと思う。証券会社に勤めてる人とかもそうなのかな。知り合いとかいないからわからないけど、関連した複数の資格を持ってる人は結構いるんだろうな。それぞれの資格で守備範囲が違い、1人の人が複数の資格を持ってると、できることが増えるということなんだろう。

 

 

そういえば、練習問題や過去問で、「公正証書遺言の証人」や「成年後見人」になるために弁護士や行政書士等の資格が要るかどうかみたいなのを見たような記憶があるけど、こういうのは特に資格は要らない。「証人」というのは単に見届けるだけだから、婚姻届の証人と同じで特別な資格は不要。成年後見人も、子供等の親族がなるケースも多く、資格は不要。成年後見人は、成人として一般的なレベルの判断力がなくなった時に必要になるものだから、一般的なレベルの判断力がある人ならOKということだと思う。成年後見人が判断を誤り、良くない契約とかをしてしまう場合もあると思うけど、それは「普通の人」として生活している人なら誰でもあり得ることなので、仕方ないということなんだろうと理解してる。

 

 

成年後見制度については、放送大学で少し学んだので、特に資格が要らないことなどは知ってた。

 

 

 

あれ?そういえば、テキストには成年後見制度についての項目がなかったような気がするな…過去問とかで見た記憶はあるけど。索引にもないな…。youtubeのFP講座では扱ってたけどな。