「うがい薬だけ」の顛末 | HAJIMEのひとりごと

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今回の診療報酬改定で「入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬(治療目的のものを除く。)のみを投与された場合については、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない。」ということになったがどのような変化がでているだろう。

実際にある話として、治療目的で処方しているが、万一査定されてはかなわないと別の薬剤も同時に処方するケースが増えているようだ。

例えば、うがい薬+総合感冒薬3日分。
口内炎の人には、うがい薬+ビタミン剤という処方も出てきたという。

ルール変更には、思わぬ「副作用」があることを改めて知らされたケースである。