混合診療は適法? | HAJIMEのひとりごと

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医療界にまた大きな影響を与える判決が出た。
以下、asahi.comより


混合診療、「禁止」は法的根拠なし 東京地裁判決
患者に公的保険が適用される保険診療と、保険が適用されない自由診療を併せて受ける「混合診療」を原則禁じた国の政策が合法かどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(定塚誠裁判長)は7日、「混合診療の禁止に法的根拠はない」との判断を示した。
国は患者が混合診療を受けた場合、「一体化した医療行為」とみて保険適用分の診療費も自己負担としているが、地裁は保険適用分は給付を受ける権利があるとした。


これで自費診療を受けたときも、保険部分の給付を受けることができることになれば、患者にとっては大きなメリットとなるが、保険医療費が増大する可能性もある。