11月6日 | HAJIMEのひとりごと

HAJIMEのひとりごと

           

早起きし、家で仕事。遅めに出社。昼休みを早めにとり、秋葉原で髪をカット(10分1,000円のQBハウス)、ヨドバシアキバを見る。
ヨドバシでは、ホームシアターシステムの下見。DENONのもなかなかいいなあと思う。

ホームシアターシステム DHT-M380(M)

でも、以下のようなフロントスピーカーのみでサラウンド効果があるのもいい。

ONKYO デジタルサラウンドシステム HTX-11


講演資料作りののち外出、打ち合わせ。戻ってデスクワークの続き。

財務省の財政審の膨大な資料を入手した。5日に開かれた財政審財政構造改革部会では、診療報酬引き下げが必要という認識で一致したという報道もあった。一律引き下げでなく、勤務医に厚く配分、開業医は引き下げという構図になるだろう。


当社が入手した財務省主計局作成の資料(5日の部会資料)を見ると、医療経済実態調査からのデータとして、病院勤務医と開業医の給与の比較をしている。


病院勤務医は、年収1,415万円、開業医(法人等)2,532万円、開業医(個人)2,804万円とある。


ここでのポイントは、医療法人の給与所得者となっている開業医の収入を明らかにしたことだ。従来は、個人の開業医が比較対象であり、日本医師会では無床診療所の収益構造について、以下のように公表していた。


収支差 2,728万円で、うち税金1,113万円、借金返済353万円、退職金相当140万円を差し引くと可処分所得は1,121万円という主張。


これに対し、財務省主計局資料にはこう書いてある。
税金→「病院勤務医の給料月額も税引き前であり、比較上、税金を差し引く必要はないのではないか。」
借金返済→「借金返済(元本)は借入金の見合いであり、借入金を収支に入れない以上、借金返済も収支に入れないのが当然」
退職金相当→「従業員の退職金については、前年実績の1/12を既に費用として計上している。」、「開業医は、他の自営業と同様、定年がなく、退職金相当は可処分所得の中での選択肢の問題」


財務省がかつてここまで踏み込んだことはなかったのではないか。
この資料を見ると、もっと恐ろしい(診療所にとって)ことが書いてある。医科診療報酬の例が示されたページの次に出ていた資料が「診療所と病院で診療報酬点数が異なる例」である。
ここでは再診料と、特定疾患管理料が例示されていた。


整理すると、今回の診療報酬改定のターゲットは診療所であることだ。
今までの(個人)診療所の収益構造への見解は、その妥当性が問題視された形である。また医療法人である診療所の院長の収入が比較対象にされたことも大きい。かつては税金対策となったであろう「一人医師医療法人制度」が逆手に取られた。


今回の主計局資料は社会保障(医療)だけで第1編290ページ、第2編82ページもある「大作」である。しかし、読めば読むほど「財務省の本気」が伝わってくる。
政界の混乱で、政治の圧力が加わりにくい今が、(医療界にとって)一番危ない時期であると言える。