6月16日に事務連絡として出された、療養病床に関する告示案の内容がわかりにくいという声が多い。
昨日も、弊社にこんな質問があった。
告示案を読むと、
①特殊疾患療養病床入院料2を算定する病棟は、平成20年3月31日までの間、医療区分1に該当する者を、区分2に該当するとみなす。
②児童福祉法に規定する施設等で、特殊疾患療養病棟入院料、及び同加算を算定する療養病棟に入院している患者(重度の肢体不自由児(者)、又は知的障害者に限る)については、医療区分1の者を2とみなす。
この2つについて、どう解釈するかという質問である。
①の部分はそのまま読めるとして、②のところ(別表五の3)を読むと、児童福祉法に規定する施設でしか、特殊疾患療養病棟入院料の該当患者についてのみ、医療区分1→2とならないと読めるのではないかということである。
恐らく、解釈は特殊疾患療養病棟入院料2(一般病床)は、区分1→2の経過措置、特殊疾患入院施設管理加算の療養病棟は、児童福祉法施設等のみ経過措置となり、それ以外の特殊疾患入院施設管理加算の療養病棟には、経過措置無しということであろう。
つまり、児童福祉法適用以外の病院については、特殊疾患の入院料と加算とで、扱いに差がついたということだ。
なお、昨日厚生労働省保険局医療課に問い合わせたところ、「正式な告示前なので回答できない」の一点張りであった。16日に事務連絡として出しているのも関わらずである。