有料老人ホームへの訪問診療 | HAJIMEのひとりごと

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昨日の中医協で、有料老人ホーム、ケアハウスの入居者への訪問診療を認めることが決まった。
4月から在宅時医学総合管理料の対象を、有料老人ホーム等の末期がん患者に限定したことへの不満が寄せられていた。

療養病床から転換した有料老人ホームで、経営主体が同じ場合も認めるという。
療養病床への「回診」が、有料老人ホームに転換すると「訪問診療」になるということか?。
高齢者の住宅サービスには医療、介護は不可欠なものであることはわかっていたはずだ。

一時的にせよ、有料老人ホームを訪問診療の対象から外したのは、解せない話である。
まだまだ、利用者主体の制度になっていないことの現れだろう。
「患者主体の診療報酬」、「医療法は患者サービス法」という方向に向かっているが、本当にそれに見合った内容であるかどうか、ウオッチしていく必要があるだろう。