続・疑義解釈示される! | HAJIMEのひとりごと

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<外来迅速検体検査はすべての検査が対象>

外来迅速検体検査は、行ったすべての検査について、同一日内に検査結果を報告した場合に限るとされました。一部の検査結果が翌日以降の場合は対象外ということです。


<CTの部位の記載は不要-画像診断>

CTについて、部位の記載は不要となったことが示されました。またマルチスライスCTの届出をしていない医療機関で、マルチスライスによって撮影しても、対象外となります。


<「変更不可」の記載可能>

後発医薬品への変更を一部の薬剤のみについて行いたい場合は、変更「可」に署名又は記名・押印の上、変更不可の薬剤の横に「変更不可」と記せばよいことが示されました。

後発品がない薬剤のみ処方されているときには、「変更可」と記載しても加算の対象外です。

後発品に変更した場合、調剤報酬によって変更した後発品の銘柄等について、処方せんを発行した医療機関へ情報提供することが義務付けられていることも示されました。しかし情報提供の方法などについては、示されていません。報告を受けた医療機関は、「診療録等に適切に反映することが望ましい」という微妙な表現で示されました。

新しい処方せん様式は、あくまで従来様式から「切り替え」であることから、「新しい様式を使うことが原則である」とされました。「原則」であり、一切使用不可とは書かれていません。


<心大血管リハを除き兼任可能>

もともと心疾患リハのみ別の点数であったことに配慮してか、心大血管リハ以外の専従従事者は兼任可能とされました。兼任可能の範囲に障害児(者)リハも含まれます。

機能訓練室についても、心大血管リハ以外は同一時間帯に兼用可能です。言語聴覚は別途個室が必要であることは従来通りです。


<リハ患者の発症日は4月1日にリセット>

従来から継続受診しているリハ患者について、4月1日を新たな発症日とすることが示されました。なお、回復期リハ病棟に入院患者はその対象外です。回復期リハ病棟に3月31日以前に入院した患者であっても、算定日数は新たな基準の適用となります。