厚生労働省医療課より、疑義解釈資料が2度にわたって発出されました。
3月23日に出された疑義解釈資料(その1)は入院料が中心で、28日の(その2)は入院料以外の項目について解釈が示されています。
疑義解釈資料は、保団連のホームページなどでも公開されています。
http://hodanren.doc-net.or.jp/
以下に、28日の(その2)の資料の要点を記します。
(その1)の内容については、上記ホームページ等から元資料をご覧ください。
<同一日複数科受診の初診料算定は順序問わず>
同一日複数科受診の初診料算定について、再診が先で初診があとでも、またその逆でも順序は問わないことが示されました。しかし、3つ目の診療科は算定の対象となりません。
「他の疾病」の解釈については、糖尿病を例に上げ、継続受診中の患者が糖尿病性網膜症の疑いで眼科を受診した場合は、算定できないとしました。 「別の診療科」は、医療法上の診療科が異なればよいという解釈です。 算定は病院に限るものではなく、診療所でも要件を満たせば算定可能です。
200床以上の病院を受診した場合、2つ目の診療科で同一日に初診となった場合、1つ目の診療科で初診、再診が行われ、2つ目の診療科の受診の必要性が判断され、情報交換も行われているという解釈が示されました。従って、2つ目の診療科の初診は、紹介無しとはみなせず、特定療養費の対象外とされました。
<スパイロメーター貸出必要-喘息治療管理料>
喘息治療管理料において、一秒量の測定が必要なためスパイロメーターの貸出が必要とされました。また、ニコチン依存症管理料では、5回の禁煙治療が終了する前に治療が中断した場合でも、患者都合により中断した場合は、中断までの期間の算定が可能とされました。「構内禁煙」については、病院敷地内であっても、敷地が離れておりそれが医療を提供しない倉庫などである場合は、その場所が禁煙である必要がないことも示されました。
<在宅療養支援診療所は特別な関係も可>
在宅療養支援診療所は、連携先の保険医療機関、訪問看護ステーションが特別な関係であっても可であることが示されました。 また、連携先は複数であってもよいとされています。