改定関連5(生活習慣病等) | HAJIMEのひとりごと

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生活習慣病指導管理料は、点数の名称が「生活習慣病管理料」となった。

以下は高脂血症、高血圧症、糖尿病の順。


処方せん交付:900点、950点、1,050点

交付しない:1,460点、1,310点、1,560点


ニコチン依存症管理料は、

初回230点、2~4回目184点、5回目180点となった。

なお、施設基準がある。「医療機関内が禁煙」という基準もあって面白い。


また、老人診療報酬が今回から廃止されるが、そうなると生活習慣病管理料を老人でも算定できるようになるのだろう。これは要注目である。