2012年で廃止の方向が示された介護療養病床だが、なかなかこの話は一筋縄では決着しないだろう。
と思っていた矢先、さる20日の社保審医療部会で、療養病床再編成の一環として介護療養から老人保健施設、特定施設への転換を念頭においた経過措置が提案された。
経過措置は、以下の通り。
① 医師の配置を3人から2人に
② 医師配置を48:1から96:1に
③ 看護配置を6:1+6:1から看護+補助者で3:1以上、看護職員1/3以上に
これを医療制度改革関連法案の一環として介護保険法を改正して実施するという。
同時に、医療療養病床の人員配置基準については、医療法施行規則を改正し、看護配置を4:1+4:1以上とする案が示された。
つまり現在の特殊疾患療養病棟の看護配置を、医療療養病床の基準とするということである。
ケースミックス分類において、医療区分2,3の患者を事実上医療療養病床の対象とし、さらに看護配置も引き上げると言うことだ。
また、5:1+5:1を標準として、それ以上を加算で評価するよりも、4:1+4:1ベースとしてそれ以下を減算とした方が、医療費は下がると言う目論見もあるのだろう。
06年改定で、医療療養と介護療養の役割分担を明確にする、と言われてきたが、これがその結論と言えるだろう。
あとは、医療から介護への転換をどのようにして、どれだけ認めるかと言う点が課題として残っているのみだ。