07年から、調剤レセプトの健保組合による直接審査が解禁される。
今は、国保は連合会、社保は支払基金経由でのレセプト請求が義務付けられており、支払基金などには、だまっていても手数料が落ちる仕組みだ。
厚生労働省は、薬局と基金との間の直接請求を07年から解禁するという。
薬局側にとっては、支払基金に支払っている手数料が節約できる。
調剤薬局はレセプトの電子化が進んでおり、診療所に比べはるかに電子請求できる体制が整っている。
分業率が50%を超えており、病院・診療所を問わず、外来の薬に関するレセプトの半数以上が調剤薬局経由での請求になっていることである。
これにより、外来の処方データの半数が電子的に捕捉、分析できることになる。
処方元の医療機関の薬剤使用(処方)状況も把握できるだろうが、調剤レセプトには傷病名が入っていないので、疫学的な分析ができるかどうかには疑問が残る。
それよりも、この仕組みを使えば、薬剤ごとに支払額を調整できるのではないか。
つまり、先発品だろうが、後発品だろうが、同一成分の薬剤についてはいくらまで償還、ということが容易にできるしくみであるというわけだ。
あくまで調剤薬局と健保組合との「直接」契約なので、健保側が、「薬代はここまでしか払いません」と言ってしまえば、それで通ってしまうことになるのか。
この動向には、要注目だ。
入院は急性期、亜急性期、慢性期いずれも包括化に向かっているが、外来は依然出来高だ。
調剤レセプトの65%は薬剤費。ここがコントロールされるようになれば、各方面への影響は少なくない。