12月13日の「介護報酬算定構造のイメージ」が示された。
まだ変更の余地があるとはいうものの、改定後の介護報酬の単位数抜きの報酬骨格が示されたことになる。以下、要点のみを示す。
Ⅰ居宅サービス
訪問介護費
3級訪問介護員により行なわれる場合の減算を新設
生活援助に1時間~1時間30分の場合を新設
特定事業所加算を新設
訪問看護費
20分未満の場合を新設
訪問看護stのPT,OT,STの場合を新設
緊急時訪問看護、特別管理、ターミナルケア加算を新設
訪問リハビリテーション費
リハマネジメント、短期集中リハ加算を新設
居宅療養管理指導費
在総診算定の有無で単位数分離
在総診算定しない場合に情報提供、指導助言行なわない場合の減算新設
歯科衛生士による指導を新設
通所介護費
小規模事業所の単位数分離
入浴介助、管理栄養士、歯科衛生士等の配置加算
通所リハ費
医師、PT,OT,ST、看護、介護人員基準以下の減算
大規模事業所(利用者数○件以上)の場合の減算
リハマネジメント、短期集中リハ加算
入浴介助、管理栄養士、歯科衛生士等の配置加算
短期入所生活介護費
専任の機能訓練指導員配置、個別機能訓練計画作成の加算
緊急ショートステイネットワーク、在宅中重度(オンコール体制、在宅中重度受入)加算
短期入所療養介護費
特定病院療養病床短期入所療養介護費(日帰りショート)新設
緊急ショートステイネットワーク加算
特定施設入居者生活介護費
外部サービス利用型利用型を新設
オンコール体制加算
など