今日(4/13)の夕方、社保審医療部会が開かれた。この会合の中で有床診療所に関し意見交換が行われた。
有床診療所は、医療計画の基準病床の枠外のため、自由に開設できるものの、入院基本料は低い。
また医療法13条のいわゆる「48時間規制」があったが、これは通知により事実上撤廃された。
今後、有床診療所の存在が見直される機運が出てきている。それは、専門特化した診療所が増加し、入院機能も改めて必要とみなされるようになってきたことも理由のひとつだ。病院がなく、有床診療所のみの自治体も、02年頃の調査では700自治体ほどあったはずだ。
また、介護保険見直し案で提唱されている「小規模多機能居宅介護」事業所についても、併設の入所施設として小規模特養、グループホームとならび有床診療所も想定されている。
しかしすべての有床診療所が評価されると限らない。
私見だが、評価の条件は原則「複数の常勤医師」になるのではないか。24時間患者がいることを想定すれば、当たり前と言えば当たり前のことである。