伯母への遺贈 | 北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 ほとんど面識も無い遠い親戚筋から相続の相談がありました。

 

 被相続人は70歳未満の方であり、両親は既に他界し本人は一人っ子で配偶者もいない、所謂、天涯孤独の方でした。

 

 親戚筋からの話ですと、若い頃から病弱であり70歳近くまで生きていたのが奇跡的とのことでした。

 

 幸い、遺言公正証書が残されていて、その遺言公正証書の写しが送付されて来て内容を確認したところ、何と、20歳以上年上の伯母に全財産を包括遺贈するとの文言が第1条にあります。

 

 更に話を伺いますと被相続人の伯母はまだ健在であり、仮に遺産総額が3,000万円超の場合、相続税の申告が必要になります。

 

 税務署員時代から税理士になった今まで甥や姪へ遺贈するとの遺言書は見たことはありますが、遥かに年上の伯母へ遺贈するとの遺言書を見たのは初めてです。

 

 

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