相続税申告書第9表(生命保険金などの明細書)の注意書(1)に誤解を生じる箇所があり、それは「相続人(相続放棄をした人を除く)が受け取った保険金などのうち一定の金額は非課税となるとの記述です。
保険金の非課税限度額は500万円×法定相続人数の金額ですが、顧客の中には、遺産分割協議書において相続放棄をしたのだから、法定相続人の数にはカウントされないと固く信じているクライアントがいました。
税法の素人である顧客に「相続人」と「法定相続人」の相違点を説明しましたが、よく理解できないようでした。
さらに、遺産分割協議において相続放棄をするのと家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い相続放棄が認められた場合と法的効果が同じであると思っている方もいますので、顧客には十分時間をかけて説明するのが肝要です。
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