似て非なるものに「寄与分」と「特別の寄与」があります。
「寄与分」は民法第904の2第1項に規定されていて「特別の寄与」は民法第1050条の第1項に規定されていますが、「寄与分」が遺産分割協議段階で登場するのに対して「特別の寄与」は遺産分割協議が終了した後、相続人以外の者が遺産を相続した相続人に請求する類のものです。(例えば、相続人の配偶者等)
「寄与分」とか「特別の寄与」などが問題となるケースは通常の相続で発生することは想定されにくいものですが、争族になると優秀な弁護士でさえ民法が周到に用意した「寄与分」と「特別の寄与」の条文を駆使しても争族を解決することは困難です。
所詮、人というものは感情の動物であり、一旦、こじれた問題を解決するために冷静になって対処できないのかもしれません。
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