肉用牛売却所得の課税特例措置 | 北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 ブログ主が所属している××税理士会〇〇支部においては農協への「税務支援」なる仕事が3月になってからも日程に入っており各支部会員にとってかなりの負担になっています。

 

 その仕事において農業所得に係る決算書(青色がほとんど)をチェックしていますと件数は多くはないのですが、肉用牛売却所得の免税の適用を受ける金額を記載する欄が設けられていて一瞬迷うことがあります。

 

 ご存じの方にとっては退屈かもしれませんが肉用牛売却所得免税制度の概要を簡単にまとめると次のようになります。

 

 特例措置の対象者

 

 ①耕種作物(飼料作物を含む)若しくは果樹等の栽培を行う事業又は養蚕の事業を併せて肉用牛を飼養する者

 ②農地法に規定する農地所有適格法人

 

 特例措置対象肉用牛

 

 ①肉用種の雄牛(種雄牛を除く)及び雌牛

 ②肉用仕向けの乳用種の雄牛(種雄牛を除く)及び雌牛

 

 以上のとおりですが家畜取引法に規定する家畜市場や農林水産大臣から指定又は認定を受けた食肉卸売市場で肉用牛を売却することが条件で闇で取引するケースは該当しません。

 

 税理士が点検する事項は売却証明書が発行され売却計算書が適正に作成されているかどうかだけであり、肉用牛の売却価格が100万円超の場合のその金額の妥当性ではありません。(一頭当たり100万円未満の肉用牛に限っての免税措置)

 

 

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