税理士業務に係る雑所得 | 北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 税理士業務において雑所得を生ずべき仕事等はと考えると税理士会で活動した際の謝礼金などを思い浮かべることができます。
 

 でも、業務に係る雑所得とは営利性を伴うものの、あくまで、副業を想定しているとのことなので税理士会で活動した際の謝礼金は税理士の副業ではなく事業所得と考えることもできます。

 

 昭和56年4月の最高裁判例で、事業所得とは「自己の計算と危険において独立して営まれ営利性及び有償性を有し、かつ、反復継続続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」であると判示しているので、果たして、税理士会からの謝礼金を得るための仕事に「自己の計算と危険」が伴うかは、少々、疑問です。(笑)

 

 令和4年分所得税の申告から申告書Aは廃止され申告書Bに統一されましたが、雑所得欄の⑦公的年金等と⑨生命保険の個人年金等についてはそれほど悩むことはないものの、⑧雑所得欄の業務に関しては事業所得との区別がイマイチ分かりません。 

 

 

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