消費税第36条 | 北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 消費税第36条においては「納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税の調整」を定めておりますが、課税当局がマークする点は第5項の翌期において課税事業者から免税事業者となる場合の棚卸資産の取り扱いです。

 

 一般的に、消費税課税事業者が仕入れた販売用商品(棚卸資産)は購入した年度の消費税仕入税額として控除しますが、期末において売れ残った商品に係る消費税はその年分の消費税仕入税額から差し引きすることになっています。

 

 その理由は期末に売れ残った商品を翌期の免税事業者のときに販売するとその免税事業者は売上に消費税を加算して販売するものの消費税の申告は免除されているからです。(インボイス制度が来年施行されたらどうなるかは分からない)

 

 そのため、比較的、在庫(棚卸資産)が多いと考えられる卸売業者や小売業者が課税事業者から免税事業者に移行する際の消費税申告書の付表の「納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減算)額」欄が空欄であれば課税当局から指摘される可能性は大となります。

 

 反対に、消費税第36条第1項に規定されている「免税事業者から課税事業者となるケース」では期末に売れ残った棚卸資産に係る消費税額を仕入税額控除に加算することになりますが加算せず空欄でも課税当局が、あえて、「更正の請求書」の提出を求めることはほとんどありません。(笑)

 

 

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