税賠保険がカバーする業務範囲 | 北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 税賠保険は税理士の資格に基づいて遂行した業務に起因して職業上相当な注意をしなかったことが原因で損害賠償請求を受けた場合に保険金が支払われるものですが、その保険がカバーする範囲は税理士業務に限定されることになっています。

 

 税理士法第二条には「税理士の業務」が規定されていますが、次のとおりとなっています。

 

 ①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談、④裁判所における補佐人としての陳述

 

 ①税務代理・②税務書類の作成・④裁判所における補佐人としての陳述等に関しては具体的な仕事の範囲は分かるかと思いますが、③の税務相談については税賠保険の支払いが可能となる具体的な業務範囲はどこまでなのかとの疑問が生じます。

 

 この件について、税理士法上の「税務相談」に該当しないものとは、具体的な課税標準等の計算に至らない次のような相談を指すものと考えられています。

 

 〇保険コンサルティング、〇事業承継コンサルティング、〇相続対策コンサルティング、〇節税コンサルティング、〇経営コンサルティング、〇遺産分割等コンサルティング

 

 以上ですが、事業承継コンサルティングと相続対策コンサルティングに関しては安易に相談を受けて、後日、顧客から損害賠償を請求されないよう慎重に事を運ぶ必要があります。

 

 

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