ミッシングトレーダー | 北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 日本国内に事業所を有しても住所等を有していない「国外事業者」については国税通則法において「納税管理人」を定めることとされていますが、消費税の適格請求書発行事業者の登録では「納税管理人」を定めていない場合であっても登録を拒否できませんでした。

 

 そもそも、「ミッシング」とは(あるべき所に居ない・見つからない・紛失している・行方不明等)という意味らしい。

 

 日本でも、このスキームを放置しておきますと「適格請求書」を発行した上で消費税の申告及び納税を行わないまま姿をくらますといった不正が横行する危険性があると考えられるので、令和4年4月1日以後に提出する申請書から住所等が無いにもかかわらず「納税管理人」の届出書をしていない国外事業者の登録申請を拒否できるようになりました。

 

 本日は令和4年6月8日ですが、電子申請の消費税適格請求書発行事業者登録では(国外事業者用)の申請書では「税務代理人」の記入欄があるものの、(国内事業者用)の申請書においては「納税管理人」・「税務代理人」の項目はありません。

 

 新聞報道によりますと、「ニンテンドースイッチ」などを免税販売したように仮装し消費税の不正還付金6億円を受けた免税店運営会社が国税局から摘発されたということです。

 

 この事件と同様に、現在進行形の消費税適格請求書発行事業者登録では(国内事業者)であっても、「ミッシングトレーダー」らしきものが発生するかもしれません。

 

 

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