消費税の税額計算の特例等 | 北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 個人顧客からの了承を得たので、「消費税簡易課税制度選択届出書」を作成していたら、提出要件の確認欄の下部に、平成28年度改正法附則第40条に規定する「困難な事情のある事業者」に該当するかどうかの判定欄がありました。

 

 「消費税簡易課税制度選択届出書」に追加で記載されていた理由は、売上高が5千万円以下の事業者が対象となっているからでしたが、簡記すると次のとおりです。

 

 ○売上を税率ごとに区分することが困難な中小事業者・・売上の一定割合を軽減税率対象品目の売上として税額を計算する特例が設けられており、軽減税率制度の実施から4年間は特例を選択することが可能となっている。

 

 ○仕入を税率ごとに区分することが困難な中小事業者・・仕入の一定割合を軽減税率対象品目の仕入として税額を計算する特例が設けられており、軽減税率制度の実施から1年間は特例を選択することが可能となっている。

 

 以上ですが、仕事を依頼された個人顧客の業種は建設業でありまして、残念ながら、売上についても仕入についても軽減税率制度の対象ではありません。

 

 財務省が何を考えているのかはよく理解できませんが、いっその事、今後は、標準税率の10%を上限と固定して、新聞を除いた全ての業種を軽減税率の対象とした方が公平であるし、日本経済を沈没させない唯一の方法であると思われます。

 

 

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