事業承継税制等の税制改正の際に、どの税理士事務所でも、税理士からの提案事項として、非上場株式等の納税猶予制度などを提示して臨時の収入を得る努力をしているとは思いますが、顧客が望んでいないのであれば、全く、ムダな努力と言うことになります。
税理士が顧客のために良かれと考えた提案事項を熱心に説明しても、顧客の方でまるで感心がない場合は、その提案事項への反応が総じて芳しくないものです。
人間関係等を重視する有能な経営者は、流石に、税理士本人へストレートに興味がないとは言えないものでして、そのような場合は、税理士本人が顧客の心理状態を察して、その提案事項を無理強いすることは避けなければなりません。
ほとんどの経営者は節税等のスキームを税理士から提案してほしいと望んでいるとは思いますが、費用対効果を考えるのは当然のことでありまして、例えば、個人事業者が法人成りを模索して税理士に相談するとしても、節税金額よりも税理士報酬が上回るようなケースは、顧客にとっては、何の得にもならなかった提案ということになります。
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