非上場株式の贈与税について、納税猶予の適用を受けてから、1年近く経過したので、税務署宛の「納税猶予の継続届出書」の作成準備のため、経済産業省へ問い合わせしたところ、窓口は○○県知事ですとの回答を受けました。
お恥ずかしい話ですが、「中小企業における経営の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が、平成29年3月31日に公布され、平成29年4月1日に施行されたことを知らなかったのです。
内閣府のパンフレットを見ますと、地域の自主性及び自立性を高めるために、改革の推進を図る目的があるとの記載があります。
更に、中小企業庁のホームページを覘いてみますと、窓口が変更となる主な書類等に、次のような書類が該当することも分かりました。
○事業承継税制・金融支援の認定を受けるための申請書類
○事業承継税制の認定後に提出する報告書類
○贈与者に相続が発生した場合に相続税の猶予を受けるための切替確認の申請書類
○事業承継税制・金融支援の手続きに関するご相談
因みに、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」では、第二章に、遺留分に関する民法の特例に関する条文があります。後日のトラブル回避のためにも、クライアントへの事前説明では、必ず、文書で説明記録を残すことを、お勧めします。
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