「パートタイム労働法」の正式な名称は、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」である。
名称は長いので、通称「パートタイム労働法」と呼んでいるようだ。
国の法律であり、条文も理解しずらい点もあろうが、しばらく、この法律を章に区切って紹介していく。
いろいろ知っていても損はないので、興味がある方は、独自で勉強して下さい。
さて、今回は第一章を下記に紹介する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
社会情勢の変化に応じて、下記の4点を考慮し、戦力的に「パート労働者」の能力や資質を高めることにより、企業の発展や社会の発展に結びつくという重要性を実現すること。
①適正な労働条件の確保
パート労働者というだけで劣悪な労働条件を提示してはいけない。
②雇用管理の改善
適正な労働条件の確保を前提にした場合、管理者側の更なる改善を意味する。
③通常の労働者への転換の推進
本人のやる気や能力に応じて、正規社員への道を提供するように努力すること。
④職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずる
業務内容のスキルアップへの対応を考えること。
(定義)
第二条 この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
いわゆる「パート労働者」の定義である。
(事業主等の責務)
第三条 事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(短時間労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(以下「雇用管理の改善等」という。)に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。
2 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めるものとする。
第一条の目的と関連して、事業主の責務を記している。
第一項では、下記の5つに関する措置を講じ、「パート労働者」の能力を有効に発揮させることが求められている。
①適正な労働条件の確保
②教育訓練の実施
③福利厚生の充実
④その他の雇用管理の改善
⑤通常の労働者への転換の推進
続いて、第二項では、、「パート労働者」の雇用管理の改善等について、必要な助言や協力やその他の援助を行う努力が求められている。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、短時間労働者の雇用管理の改善等について事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、短時間労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
2 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。
第四条は、国や地方公共団体の責務について記してある。
基本は、企業の努力によるものだが、行政側としては、補助的に協力出来る体制を望んでいるようだ。
以上、第一章を紹介した。
次回は、第二章を紹介する。お楽しみに。