パートタイム労働者とは | 理不尽なスタッフの下でバイトしながら、社会について考えているピカいちのブログ

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今の日本、本当にこれで良いのでしょうか。いつからこうなってしまったのか。今、自分に出来ることって限られているよなあ。だから、やれることをやり、考えられることを、少しでも続けていけば、きっと、大きなチャンスにたどり着くかもしれないよね。



パートタイム労働者は、パートタイム労働法に規定されている。
パートタイム労働法の正式な名称は、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年六月十八日法律第七十六号 最終改正:平成一九年六月一日法律第七二号)」である。
第二条の定義によると、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされている。
例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となる。
ここでいう、「通常の労働者」とは、事業所において社会通念に従い、「通常」と判断される労働者を指している。
この「通常」の判断は、業務の種類ごとにおこない、「正社員」、「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者をいう。


例えば、

    ①労働契約の期間の定めについて
    ②長期雇用を前提としたものかどうか

    ③待遇を受ける賃金体系について


などのような雇用形態、賃金体系などを含めて総合的に、その事業に勘案して判断することになる。

事業所に同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がいれば、その労働者が通常の労働者となり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者がパートタイム労働者となる。
よって、所定労働時間が通常の労働者と同じフルタイムで働く場合において、「パート」などこれに類する名称で呼ばれていてとしても、パートタイム労働法の対象ではないが、これらの労働者に対しても、「正規社員」でなければ、パートタイム労働法の趣旨を考慮して対応する必要があるようだ。