使用者は、労働者が以下の非常の場合の費用に当てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
<非常の場合>
労働者又はその収入によって生計を維持する者が次のいずれかに該当した場合
A.出産し、疾病にかかり、または災害を受けた場合
B.結婚し、又は死亡した場合
C.やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
※労働者の収入によって生計を維持する者とは、
労働者が扶養義務を負っている親族に限らず、労働者の収入で生計を営む者で
あれば、親族でなく同居人であっても差し支えない。一方、親族であっても独立の
生計を営む者は含まれない。
(非常時払)
第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。