東京で働く元人事屋の関西人のブログ

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これまでの人事に関する知識を整理する目的で、少しずつ書き留めていこうと思います。

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労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩を以下の3原則に沿って付与しなければならない。

(1)途中付与の原則
 休憩時間は、労働時間の途中に付与しなければならない。勤務時間の始め又は終わり
 に付与することは本条違反となる。
(2)一斉付与の原則
 休憩時間は、一斉に付与しなければならない。ただし、以下の場合については、休憩を
 一斉に付与する必要は無い。
  A.当該事業場に労使協定があるとき(所轄労働基準監督署長への届出は不要)
  B.坑内労働の場合(第38条第2項但書)
  C.運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業
    又は官公署の事業の場合(則31条)
(3)自由利用の原則
 休憩時間を自由に利用させなければならない。(規律保持上の必要な制限は休憩の目的
 を損なわない限り差し支えない) ただし、以下の場合については、休憩を自由に付与する
 必要は無い。
  A.坑内労働をしている者、警察官、消防吏官、常勤の消防団員及び児童自立支援施設
    に勤務する職員で児童と起居をともにする者
  B.乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設
    に勤務する職員で児童と起居をともにする者であって、使用者があらかじめ所轄労働
    基準監督署長の許可を受けたもの

(休憩)
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
災害その他避けることのできない事由により臨時の必要が発生した場合には、時間外・休日労働をさせることができる。ただし、事前に(事後の場合には遅滞なく)、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けるなどの手続きが必要である。なお、公務員については、公務のために臨時の必要がある場合であれば、時間外・休日労働をさせることができる。
 事後に届出をした場合で、行政官庁(所轄労働基準監督署長)がその時間外・休日労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を付与すべきことを命じることができる。

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第33条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、変形期間を1週間とし、その1週間(40時間)の変形期間の枠内で、特定日に1日の法定労働時間(8時間)を超えて労働させることができる変形労働時間制である。
 なお、本制度の採用にあたっては、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他により各日の労働時間を特定することが困難であると認められる、従業員数が30人未満でかつ、小売業、旅館、料理店及び飲食店の労働者に限られ、労使協定を定める必要がある。

第32条の5 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。