配偶者控除の見直しが来年度税制改正の大きな課題となっている。

これまでたびたび見直しの必要性が指摘され、2年前に具体案の選択肢が提示されながら、今日まで放置されたこの制度を抜本的に見直すことの意義は大きい。

 

配偶者控除は、配偶者が103万円以下の給与所得である場合、世帯主に38万円の所得控除を与える制度である。

例えば妻が103万円以下の給与収入で働く場合、夫は配偶者控除(38万円)の適用が受けられ税負担が軽減される。

その上本人も、基礎控除(38万円)と給与所得控除(最低保障65万円)の適用を 受け課税されない(10338650で課税所得はゼロ)。

 

103万円を超えても141万円までは、世帯所得の逆転現象を防ぐ観点から、配偶者特別控除が導入されている。

しかし、多くの企業が103万円を超えると「配偶者手当」の支給を停止するため、厚生労働省国民生活基礎調査で既婚女性の所得分布で見るように、103万円前後の所得で就労調整をしている。

子育てなどの事情で長時間労働ができないという方も含まれているが、ここまで偏りがみられるのは、配偶者控除という制度が要因である。

 

トヨタのように、この壁をなくすべく、配偶者手当を子ども手当へと変更した企業もあるが、多くの企業はそのままである。

 

未だこの制度に固執する政治家や法学者がいるが、時代の変遷の中でこの制度の存続意義はなくなっており、廃止を前提に、「代わりにいかなる制度を構築するか」という点に議論をシフトさせる必要がある。

 

その際のキーワードは、「働き方改革」と「所得再分配機能の強化」である。

 

「働き方改革」の視点というのは、図表1に見るように、「103万円の壁」は現実に存在しているので、これを廃止し配偶者の所得いかんにかかわらない制度することが、働き方の選択に対して中立的な税制の構築につながるということである。

 

では代わりにいかなる制度を構築するのか。

これを考える際に念頭に置くべきことは、グローバル経済の中で先進国共通の課題ともいえる格差問題への対処で、それは「所得再分配機能の強化」ということである。

 

つまり、新たな制度に替える際、「高所得者の負担を重くし、中低所得者の負担を軽減する」という視点を入れるということである。

具体的には、「高所得者により多くの減税効果が及ぶ所得控除制度」に代えて、「どの所得の世帯も同額の減税になる税額控除方式」にすることである。

 

以上述べてきた、「働き方改革」と「所得再文愛機能の強化」という2つの視点から、政府税制調査会が1411月に示した5案を考えてみたい。

 

検討に当たっては、増減税中立(税収中立)という前提を置いた。

2020年のプライマリー黒字化という財政目標を政権が維持する限り、ほかで財源を調達しない限りこの見直しでの大減税はありえない、というのがその理由である。

 

A-1案は抜本的な改革である。

歳入(税制)と歳出(子育て支援)とを一体的に考える案であり、これが最も効果的・効率的であることは間違いない。

 

しかし、配偶者控除廃止で得られる財源6000億円を活用して、新たに子どもを持つ世帯に給付を行うような抜本的制度改革は、税・社会保障改革に積極的でない安倍政権の下では非現実的であろう。

 

筆者は08年に、配偶者控除を廃止して、子どもの数に応じた給付付き税額控除にする『給付つき税額控除―日本型児童税額控除の提言』(中 央経済社)を行った。

税額控除に変更する場合、税金をそれほど払っていない、あるいはまったく払っていない世帯には減税の恩恵は少ないか全く及ばないこと になるのを避けるため、それらの者には給付をするというのが「給付付き税額控除」であるが、政府部内に検討に向けての動きはない。

 

そこで、次善策として、配偶者が控除できなかった(使い切れなかった)基礎控除を納税者本人に移転できる「移転的基礎控除」(B-1B-2案)が考えられる。