9月26日に、平成29年9月分から年金受給資格期間が25年以上なくても、10年以上で受給資格が得られるようになるという事が閣議決定されました。
施行日は平成29年8月1日。
8月1日に受給権発生だから、翌9月分から年金が発生します。
年金というのは受給権発生月分の年金は貰えません。
だから初回支払いは平成29年10月から、まず9月分の1ヶ月分を。
その後は偶数月に前2ヶ月分を支払う。
12月なら、10、11月分の年金支給。
この年金受給資格期間を10年に短縮というのは、平成24年8月に成立した年金機能強化法により実施される事が決まったものです。
年金機能強化法は、少子高齢化が進む中でも年金が生活の機能を果たせるようにという事でできた法律。
消費税を上げて社会保障への財源に充てる事で実施されるものでした。
「受給資格期間が10年に短縮」について、元々は平成27年10月に消費税率を10%までアップする事を条件に、10年以上に短縮される事になっていましたが、消費税10%アップが平成29年4月に再延期され、更にまたも消費税アップが平成31年10月まで再々延期された事で、また年金も延ばされるのかと思われましたが、平成29年9月分からの支給という事になりました。
消費税という財源を確保出来ない中での、年金受給資格期間10年への短縮、という訳です。
今現在は年金を貰うのに必要な期間は原則25年間です。
つまり、この25年間に1ヶ月でも足りなければ1円も年金は出ないシステムです。
※注意:原則25年以上無くても、いくつかの特例により年金を貰える人もいます。例えば昭和28年4月2日生まれの人であれば厚生年金期間のみ、もしくは共済組合期間のみ、または厚生年金期間と共済組合期間合わせて22年あれば年金を貰うための受給資格を満たします。
25年間という内訳は、未納期間は除いた期間です。
未納期間が多くて25年間に足りなくて年金が貰えない人を、10年に短縮して貰えるようにするのが今回の改正の目的。
これにより年金機能強化法が議論され始めた平成19年当初、無年金者が118万人も居ると推定されていた内、65歳以上で無年金者の人は42万人も居て、その42万人の内17万人が期間短縮により年金が貰えるようになると試算されています。
つまり普通は65歳になれば年金(老齢基礎年金)が支給されるものなんですが、それすら支給されていないんですね、25年に足りなくて。
老齢基礎年金を貰う資格が無いって事は、当然、厚生年金とかも貰えていないって事です。
118万人というのは60歳未満の人も含んだ数字ですが、つまりそういう人が年金保険料を納める事ができる最高の70歳まで納めたとしても、25年の年金受給資格期間を満たせない人達の数字です。
その期間を10年に短縮する事で、年金の受給資格が得られる人は64万人と推計されているようです。
必要な予算は650億円との事。
さて、国民年金が出来たのは昭和36年4月1日からで、20歳から60歳までの人は強制加入となりました。
そして、最低25年間の年金加入期間がある人に年金を支給しようという事になりました。
5年間というのは、民間企業の厚生年金期間とか公務員の共済組合期間、自営業の人等が納める国民年金保険料納付期間、国民年金保険料を免除した期間と、そしてカラ期間を合わせた期間が25年以上ある必要があるという事です。
国民年金保険料をちゃんと納めた期間や厚生年金保険料を納めた期間等は保険料納付済期間といいます。
ちなみにカラ期間というのは、例えば年金が大改正されて昭和61年4月1日以降は国民年金に誰もが強制加入になりました。
昭和61年3月以前は国民年金に強制的に加入しなくてもいい人がいました。
厚生年金とか共済組合に加入している人の配偶者のような人(専業主婦とか)は、国民年金保険料を納める必要はなかったのです。
つまりこういう配偶者は国民年金に加入してもしなくてもよかったということ。
昭和61年3月まで国民年金に加入して居なかった人は、昭和61年4月からいきなり強制加入と言われても期間が足りなくて年金を貰えない場合も出てくるので、国民年金に加入していなかった昭和61年3月までの専業主婦(主夫)だった期間も25年に加えよう、というのがカラ期間です。
カラ期間というのは年金受給資格に必要な原則25年の期間にプラスするだけの期間で、年金額に反映しないからカラ(空)期間と呼ばれています。
あと、20歳から60歳までの海外に在住していたけど国民年金に加入せず、国民年金保険料を支払わなかった期間なんかもカラ期間となります。
この海外に在住して国民年金に加入しなかった期間は、今現在も海外在住してる間もカラ期間として扱われます。
まあ、カラ期間は他にもいろいろあるのですが、書くとキリがないので今回はこれだけ紹介しておきます
