ご存知の方はご存知かもしれませんが、例えば夫がサラリーマンや公務員で、妻が年収130万円未満で働いてると社会保険(厚生年金と健康保険)に加入する必要がありません。
だから、国民年金保険料や健康保険は夫の扶養に入ってるから保険料支払う必要がない。
国民年金保険料支払わなくとも、保険料支払ったものとみなされる。
国民年金第3号被保険者と呼ばれる人たち。
 

およそ920万人が第3号被保険者に該当しています。
この130万円というのは実際の年収ではなく、見込みで見る。
だから収入月額108,333円を超えてくると扶養から外れる。

扶養から外れるって事は自分で国民年金保険料や国民健康保険料を支払わなければならなくなるという事。
なお、厚生年金や健康保険加入は正社員の1日あたりの労働時間や1ヶ月の労働日数の4分の3以上が必要というのが一応の加入の目安です。

さて、今月10月から社会保険加入要件が下がり、厚生年金や健康保険に加入する人が増えます。
加入基準が4分の3がどうのこうのではなく年収106万円以上に変わる。
ただ、年収106万円以上ならみんな厚生年金や健康保険に加入させるわけじゃなくて以下の条件付き。

.週の労働時間が20時間以上
.賃金月額が88,000円以上の人
.従業員が501人以上の企業に勤めてる。
.勤務期間が1年以上を見込む。
.学生でない事

対象者は約25万人。
だからあんまし加入者が激増ってわけでもない。
だけどいずれはこの条件も変わって平成319月までに拡大されていく事が検討されています。

今、民間の厚生年金被保険者数は大体3600万人。
共済組合の厚生年金被保険者数は国家公務員共済組合が106万人。
地方公務員共済組合は283万人。
私立学校共済組合は52万人。

さて、もし106万円で社会保険加入するといくらくらい負担が増えるのか?
厚生年金保険料なら18.182%を会社と半分こして払うから、88,000×9.091%=8,000円が毎月の負担。
年間8,000×12ヶ月=96,000
 

※注意
厚生年金保険料率は来年9月で18.3%に固定。

この率が上限になる。
共済組合も順次18.3%上限で固定される。