健康保険料率は各都道府県によって違いますが、大体10%くらいだからそれを会社と半分こして88,000×5%=4,400円が毎月の個人負担。
年間4,400×12ヶ月=52,800

あと、40歳以上なら介護保険料が1.58%かかるから88,000×0.79%≒700円かかる。
年間700×12ヶ月=8,400

今までこれらが130万円未満でサラリーマンの配偶者だったならかからなかった負担が、年収106万円で年間157,200(96,000+52,800+8,400)増える。
だから手取りが90万円くらいになってしまう。
もし所得税すらかからない103万円で働いたら手取りは103万円(住民税はかかる)

まあ、なんかすごく負担が増えてデメリットが増えたような気はしますが、ちゃんとメリットはあります。

例えば配偶者の扶養で国民年金第3号被保険者のまま400ヶ月加入してたら、780,100÷480×400ヶ月=650,083(月額54,173)の老齢基礎年金のみにしか原則ならない。

だけど88,000円で400ヶ月厚生年金加入したとすれば、88,000÷1000×5.481×400ヶ月=192,931円の老齢厚生年金とさっきの老齢基礎年金650,083円と合わせて貰える。

では遺族年金とか障害年金はどうなるのか?
例えば、厚生年金加入月数が直近20ヶ月くらいしか無かったとしても厚生年金加入中に死亡した場合は、配偶者(夫が貰う場合は妻死亡時点で夫が55歳以上でないといけない。

支給は60歳から)に遺族厚生年金88,000÷1000×5.481×300ヶ月÷4×3=108,524(月額9,043)

遺族厚生年金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で最優先順位者に支給されます。
基本的にはこの順位ですが、死亡者と何も関わってなかったとかだと、下の順位者が年金貰う権利を得たりもする。
また、配偶者と子は同じ第1順位者ではありますが、原則として配偶者が優先。

18歳年度末未満の子がいれば遺族厚生年金と一緒に遺族基礎年金定額780,100円と子の加算金224,500(1,2人目はそれぞれ224,500円プラス。

3人目以降74,800円プラス)
だから子が3人なら780,100+224,500+224,500+74,800=1,303,900(108,658)

なお、最後の子が18歳年度末を迎えると遺族基礎年金は消滅する。
つまり0円になる。
遺族基礎年金は子供のいる配偶者か、子にしか受給権は発生しない。

遺族厚生年金の「300ヶ月」というのは最低保障。
厚生年金加入中の死亡だと300ヶ月加入したものとして計算される。
もちろん300ヶ月以上あればそれで支給。

あと、厚生年金加入中に病気や怪我で初めて病院に行き(初診日)、その初診日から長期間(原則16ヶ月以上)就労困難になると障害厚生年金が請求できる。

厚生年金加入中でない、第3号被保険者期間中に初診日があると、仮に障害等級2級に該当すると障害基礎年金780,100円のみ(1級は1.25倍の975,125)
ただし、18歳年度末未満の子供が居れば子の加算金1224,500円が付く。
3人目は74,800円。
障害等級3級だったら障害基礎年金は出ない。

仮に厚生年金加入中に初診日があり障害等級2級に該当すると、障害厚生年金88,000÷1000×5.481×300ヶ月=144,698円と障害基礎年金780,100円がプラス(障害厚生年金3級には障害基礎年金は付かない)
障害基礎年金が出るから、さっきの「子」が居れば子の加算金が付く。

また、65歳未満の生計維持してる配偶者が居れば更に224,500円が障害厚生年金にプラス(障害厚生年金3級には付かない)

障害等級が3級だとそのまま計算したら、88,000÷1000×5.481×300ヶ月=144,698円にしかならないけど、障害厚生年金3級は最低保障額があって585,100円に満たらないなら585,100(月額48,758)支払われる。

障害年金は65歳になると一部を除いて請求不可になる。
老齢の年金が出る年齢だから。